よくある質問 / Q&A

お客様からFPエージェンツにお問い合わせされた中で、よくいただく質問内容を掲載しております。問題が解決しない場合・ご不明点がある場合は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
※日本FP協会、Q&Aを参照 26年11月現在

ライフプラン

「ライフプラン」はどうして必要なのですか?

「ライフプラン」とは・・・
将来どうしたいかといった生涯生活設計のことです。
例えば、28歳で結婚し、子どもは2人、35歳までには家を持ちたい、といった具合です。それらひとつひとつを「ライフイベント」といいます。

どのようなライフプランでも、それを実現するには資金的な裏付けが必要になります。
例えば、車の買替えの時期や住宅購入の時期、さらに子どもの進学等の時期が重なったらいかがでしょうか。まとまった資金が短期間で必要となり、事前の準備(貯蓄)がないと慌ててしまいますね。
慌てないためには、ライフプランを事前にしっかり検討し、資金を準備しておくことがとても重要です。そうすることで、安心してライフイベントを迎えることができます。

ファイナンシャル・プランニングでは、将来のライフプランを盛り込んで家計収支をシミュレーションし、家計の傾向をチェックするのが一般的です。
それにより、何も対策を立てずに現状のまま家計が推移した場合に生じる問題点を探し出します。問題点が発見できれば最適の対策を講じ、問題解決の糸口を模索します。早めの対策でライフプラン達成の可能性も大きく高まるでしょう。

また、早期の資金準備は家計の安定にもつながります。
仮に300万円準備しようとした場合、5年前から積み立てると年60万円(月5万円)ですが、10年前から積み立てると年30万円(月25,000円)となり、どちらが達成しやすいかはおわかりですね(金利は考慮せず)。

一方で、あふれる情報にとまどい、家計収支のお金の流れ(キャッシュフロー)上は大きな問題がないにもかかわらず強い不安感を持ってしまいます。そして、その不安解消のために多数の保険に加入したり、どの様な金融商品かよく理解せずに購入したりしてしまいがちです。家計の傾向を知っておけば、いたずらに不安に陥ることなく暮らしていくことができます。

最近では働き方が多様化し、生き方も多様化しています。つまり、ライフプランは人それぞれで異なります。
将来が不明瞭な時代こそ、ライフプランを描くことがたいへん重要な時代になってきているといえるでしょう。

「子育て支援」に対する公的な手当てはありますか?

1.新しい「児童手当」について

平成24年4月から新しい児童手当制度がはじまりました。
【支給対象】
0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
※平成24年6月分の手当より所得制限があります。

【所得制限】
扶養親族等の数によって、所得制限の限度額が違います。以下、給与収入のみの場合の目安です。

扶養親族等の数
所得制限限度額
収入額の目安
(給与収入のみの場合)
0人
622.0万円
833.3万円
1人
660.0万円
875.6万円
2人
698.0万円
917.8万円

※扶養親族等の数が3人以上の場合など、詳細は各市区町村へ確認してください。

【支給額】
○所得制限限度額未満である者

児童の年齢
児童手当の額(月額/人)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
第3子以降は15,000円
中学生 一律10,000円


○所得制限限度額以上の場合
 児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。

【支給時期】
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。

【手続きの方法】
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
○はじめに行うこと
以下の日の翌日から15日以内にお住いの市区町村に申請が必要です。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、注意が必要です。

  • はじめて子どもが生まれ受給資格が生じた日
  • 第2子以降の出生により養育する子どもが増えた場合など、手当額が増額になる事由が発生した日
  • 他の市区町村に転入した日(転出予定日) など

○続けて手当を受け取る場合
現況届(毎年6月に提出)の提出が必要です。
一度手続きをされた方は、給付対象となる子どもの数に変更がない場合や他の市区町村へ引越しをしていな場合を除いて、再度手続きをする必要はありませんでしたが、変更になりました。

「現況届」とは・・・
毎年6月1日の状況から、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのもの。なお、提出がない場合には、手当が受けられなくなりますので、注意が必要です。

出所元:厚生労働省「児童手当制度のご案内」より

2.「公立高等学校の授業料無償化」及び「高等学校等就学支援金制度」について

平成22年4月から「公立高等学校の授業料無償化」および「高等学校等就学支援金制度」がスタートしました。

「公立高等学校の授業料無償化」とは・・・
公立高等学校(全日制、定時制、通信制)、公立中等教育学校の後期過程および公立特別支援学校の高等部が対象となり、授業料が原則として徴収されません。
入学金、教科書代、修学旅行費等の授業料以外は必要になります。所得による制限や区別もなく、生徒本人または保護者が、申請手続きを行う必要もありません。

「高等学校等就学支援金制度」とは・・・
高等学校等就学支援金は、簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように、学校が生徒本人や保護者にかわって受け取り、授業料の一部と相殺する仕組みです。
なお、入学金、教科書代や修学旅行費等、授業料以外の学費は対象になりません。
【対象者】
以下の学校に在学する方です。

  • 国立・私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 国立・私立中等教育学校の後期過程
  • 国立・私立特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校(第1年から第3年までに限る)
  • 専修学校などのうち、高等学校の過程に類する過程を置くもの


【支給される額】
所得や年齢による制限はなく、対象となる学校に在学する生徒に対して、月額9,900円(年額118,800円)を限度として支給されます(公立高校生が負担軽減とされる額と同額)。

また、保護者の所得に応じて一定額が加算されます。

  • 年収250万円未満の世帯の生徒は、月額9,900円(年額118,800円)
  • 年収250万円~300万円未満程度の世帯は、月額4,950円(年額59,400円)

制度を利用する場合、手続きが必要となるので、各学校に問い合わせてください。

子どもの「教育費」はどのくらい必要ですか?

以下のとおり幼稚園から4年制大学に通学させる学校等が国公立か私立かによって、大きく変わります。
幼稚園から4年制大学卒業まですべて公立(大学は国立)の学校に通学した場合と、すべて私立の学校に通学した場合とでは、必要な金額に大きな差があります。

【幼稚園3歳から高等学校までの15年間】

(年額)
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
公立(231,920円)
公立(304,093円)
公立(459,511円)
公立(393,464円)
私立(537,518円)
私立(1,465,323円)
私立(1,278,690円)
私立(922,716円)
*文部科学省「平成22年度子どもの学習費調査」
*幼稚園から高等学校までは、入学金や授業料などの「学校教育費」に、塾やおけいこ事の「学校外教育費」を合わせた平均データです(すべて自宅通学)。

【大学の4年間】

(年額)
 
自宅通学
下宿・アパート暮らし
国立
1,085,600円
1,709,800円
私立
1,692,700円
2,363,200円
*独立行政法人日本学生支援機構「平成22年度学生生活調査」
*学費(授業料等)と生活費(食費・住居費等)の合計金額の平均データです。入学する学部(文系・理系)によって金額が違います。

以下の表は、上記データにおける各パターンの合計金額(概算)です。

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
大学(4年制)
合計金額
公立
私立
公立
私立
公立
私立
公立
私立
国立
私立
 
 
 
 
自宅
 
約942万円
 
 
 
 
 
自宅
約1,435万円
 
 
 
 
自宅
 
約1,438万円
 
 
 
 
 
自宅
約2,378万円

子どもひとり当たりの教育費が、こんなにも必要なのかと思うかもしれません。
これに養育するための費用が別に必要です。

現在の日本経済は長い間、不景気が続いていることで収入が上がらないばかりか、逆に下がってしまうケースも多く、家計が苦しいと嘆く家庭が多いのも現状です。子どもの教育費が大きな負担になっている場合は、国や銀行の教育ローンのほか、様々な奨学金制度(各学校独自のものや日本学生支援機構の奨学金制度)などがあります。教育費がどうしても負担になっている場合は、これらの利用も検討したいところです。

「遺族年金」とはどのようなものですか?

「遺族年金」は・・・
生計を担う大黒柱に万一のことがあった場合、遺族の生活を支える社会保障のひとつです。死亡した人や受け取る人の属性によって受給できる年金や受給額は変わってきます。

例えば・・・
18歳未満の子どものいるサラリーマン男性(厚生年金に加入中の方)が亡くなると、遺族基礎年金と遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)の2階建てで支給されます。
ただし、妻の年収が継続的に850万円未満であることなどの受給要件を満たす必要があります。

遺族基礎年金

【死亡した人】
以下のいずれかの要件を満たす者です。
国民年金の加入者(老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合)又は老齢基礎年金を受け取っている者

  • 死亡月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付(保険料免除期間を含む)されていること、又は平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

【受け取る人】
死亡した人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子」
※子とは、以下の者です。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないもの
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級のもの

【遺族基礎年金の支給期間】
 子どもが18歳に達した年度末まで

【遺族基礎年金の額(平成24年度)】

子の人数
内訳
合計
1人
786,500円+子の加算分226,300円 1,012,800円
2人
786,500円+子の加算分452,600円 1,239,100円
3人
786,500円+子の加算分528,000円 1,314,500円

子の加算:子ども2人目まで→各226,300円/人、子ども3人目以降→各75,400円/人

※子どもが遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子ども1人当たりの年金額は、上記の年金額を子どもの数で除した額。

遺族厚生年金

【死亡した人】
以下のいずれかの要件を満たす者です。

  • 厚生年金の加入者又は被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡(老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合)
  • 老齢厚生年金を受け取っている者
  • 1級又は2級の障害厚生年金を受けられる者
※死亡月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付(保険料免除期間を含む)されていること、又は平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

【受け取る人】
死亡した人によって生計を維持されていた遺族について、以下の優先順位で支給されます。
(1)配偶者又は子(遺族基礎年金の受け取る子の要件と同じ)
(2)父母
(3)孫(遺族基礎年金の受け取る子の要件と同じ)
(4)祖父母

  • 30歳未満の子のない妻が受け取る場合は、5年間の有期給付となります。
  • 夫、父母、祖父母が受け取る場合は、死亡時において55歳以上で支給は60歳からです。
  • 遺族基礎年金の受給資格のある「子のある妻」又は「子」については、遺族基礎年金も併せて支給されます。

【遺族厚生年金の額】
死亡した人の厚生年金加入年数や加入期間中の収入水準により異なります。
支給は、遺族厚生年金では妻が死亡するか再婚するまで継続支給されます(ただし、子どものいない30才未満の妻は5年間の有期年金)。

逆に、厚生年金に加入している妻が亡くなった場合、夫が子どもを養えば遺族基礎年金は支給されません。また、原則、遺族厚生年金は夫に支給されず、子どもに支給されます。子どもが受け取れるのは18歳に達した年度末まで。

したがって、妻が亡くなった場合の遺族年金は、夫と比べて非常に少ないのが現状です。生計を担う働く女性は、民間の生命保険などを活用するとよいでしょう。

保険関連

「生命保険」の加入のポイントは何ですか?手続きの際に注意すべきことを教えてください。

【保険内容の確認】

加入目的に合っているかどうか、また保険金が支払われるケースと支払われないケースの確認が必要です。保険金請求の方法も併せて確認しておきましょう。特に、既契約の減額や解約を前提に加入を検討する際には、見直し前後でのメリット・デメリットを比較・検討しましょう。

【重要事項の確認】

加入前には、下記重要事項の説明が義務付けられています。

  • クーリングオフ制度(申込みを書面で撤回が可能)
  • 責任開始期について
  • 保険料支払いの猶予期間および保険契約の失効・復活
  • 保険金等が削減される場合
  • 保険金が支払われない場合
  • 相談窓口  他

【契約のしおりの受領】

保険契約の約束事や諸手続の方法、保険会社の連絡先、重要事項、約款などが1冊にまとめられています。確認したうえで、大切に保管しましょう。

【告知・診査】

加入時には、健康面に関する質問に書面(告知書)で答えることや、医師による診査などがあります。過去5年以内における治療歴や健康状態、職業などについて聞かれるのが一般的です。後で、保険金・給付金が支給されなかったり、告知義務違反による解除が起こらないように、正直に告知しましょう。

現在加入している「保険の見直し」をする場合、注意することは何ですか?

(1)加入目的の確認

今の自分に必要な保障は何か、目的にあった保険に加入しているかをじっくり考えましょう。死亡後の遺族保障なのか、病気やケガで入院した際の医療保障なのか、老後の生活費の確保なのか、どのリスクのカバーに重点を置くかによって保障内容もおのずと変わってきます。

(2)現在、加入している保険の内容を確認

契約時の保障設計書、保険証券、契約のしおり・約款、保険会社から毎年届く契約内容のお知らせなどを用意して、主契約・特約の内容を一つ一つ確認していきます。

主な確認ポイントは以下のとおりです。

  • 死亡(高度障害)した場合の保障はいくらか。
  • 死亡保険金が分割で支給されるものはあるか。
  • 保障額は一定か、減少していくか。
  • 不慮の事故(交通事故など)で死亡(高度障害)した場合はいくら上乗せされるか。
  • 病気やケガで入院(手術)した場合の保障はどうなっているか。
  • 保険料は、いくらをいつまで払い込むのか。    など

(3)必要保障額、必要保障期間の確認

死亡保障の場合、一家の大黒柱であれば、末子が生まれたときが必要死亡保障額のピークで、子どもが独立するまでの期間が短くなるため、その後は徐々に減少していくのが一般的です。
家族構成・住まい・収入水準などにより必要保障額は大きく変わるため、個別に計算しましょう。

医療保障の場合、一般的に歳を取るとともに必要性は増していきます。

(4)新しい保険の比較検討

すでに加入している保険を減額して見直す方法、新たに加入し直す方法、追加で加入する方法があります。
既契約の良い点は最大限活かし、見直しには新しい商品も検討してみましょう。その際、常に複数社の見積もりを比較・検討することを忘れずに行いましょう。
加入目的を根拠にしっかりと意思表示をし、納得のいくまで十分に説明を受けると同時に約款や契約のしおりをよく読んで判断するようにしましょう。

(5)見直しの実行

生命保険は、健康ではないと判断された場合、見直しができない可能性があります。プランが決定しても、実際に加入できるかどうかはわかりませんので、新規加入の確認が取れたうえで、既契約の減額や解約といった順序で見直しをしましょう。先に解約をして、新規加入ができなかった場合を想定し、無保険状態になるような事態は避けましょう。

【見直しのタイミング】

  • お子様が生まれたり、会社をそろそろ退職するなど、ライフプランが変わる場合
  • 新たによりよい保険が登場し、保険料負担が軽くなる場合    など

再度、上記(1)からのステップで確認してみましょう。
ただし、健康を害していれば見直しが難しい場合もあります。
また、年齢が高くなると保険料も高くなるため、高齢になればなるほど、見直しのチャンスは減っていきます。

「掛捨て」の保険と「積立て」の保険はどちらがいいですか?

掛捨ての保険は、一定期間を保障しその間に何事もなくても、それまでに支払った保険料は戻ってきません。一方、積立ての保険では一定期間の保障を確保しつつ、支払った保険料に対し一定の割合の満期保険金や解約返戻金などがあらかじめ約束されています。

同じ保障を得る場合に、掛捨てタイプと積立てタイプのどちらがよいかは、保険料の仕組みがわかると理解しやすいと思います。
私たちが保険会社に払う保険料は、純保険料と付加保険料より構成されています。満期や死亡など保険金を支払う理由が発生した場合、純保険料の中から支払われます。これに対して、付加保険料は保険会社の運営費と利益に当てられます。

以上の仕組みを元に、同じ保障を得る前提で支払保険料の総額を比較した場合、掛捨てタイプより積立てタイプの方が高くなります。これに対して、支払保険料のうち「掛け捨てる額」のみを比較した場合、一般的に積立てタイプの方が掛捨てタイプよりも金額は小さくなります。
 【支払保険料の総額】
  掛捨てタイプ < 積立てタイプ
 【支払保険料のうち掛け捨てる額】
  掛捨てタイプ > 積立てタイプ

したがって、できるだけ支払う保険料を抑えたい場合は、掛捨てタイプがよいでしょう。また、長い目でみて掛捨ての額を抑えたい場合は、保険料負担との兼ね合いも考慮した上で、積立ての保険を選択されることも考えられます。

保険は相互扶助の制度なので、“掛捨ては損”という考え方ではなく、必要な保障をできるだけコストを抑えて選択しましょう。

「医療保障」は、特約で付ける場合と、単体の医療保険に加入する場合との違いは何ですか?

保険は「主契約」と「特約」から成り立っています。主契約のみの加入はできますが、特約のみの加入はできません。

医療保障を特約で付ける場合・・・

  • 主契約に特約が付加されているため、主契約と特約の両方の保障を準備することができます。
    医療保障を特約で付けるということは何らかの主契約が存在します。単体の医療保険への加入は、主契約が医療保障ということになります。
  • 特約の保険期間は主契約の保険期間と同じかそれ以下です。
    仮に、満期を迎えて終了する養老保険などに医療特約を付けている場合は、満期とともに医療保障もなくなってしまいます。

このように医療保障を特約で備えると、主契約の影響を受けてしまいます。


単体の医療保険の場合・・・
種類も豊富にありますが、一生涯を保障しているタイプが主流です。こうした終身型の場合、保険料は通常一定です。
払込期間は、「60歳満了」などのように一定の年齢まで支払うタイプと、保険期間と同じく一生涯支払う「終身払い」があります。同じ保障内容であれば、前者の方が毎回の保険料は高くなりますが、保険料の総支払額があらかじめ明確にわかることと、老後の保険料負担がないのがメリットです。


いずれにしても、医療保障の主な内容は入院給付金や手術給付金であり、まさに入院に備える保障です(単体の医療保険では死亡保障が付いているタイプもあります)。
入院のリスクは高齢になればなるほど高まります。しかし、高齢になってしまうと、医療保障を備えるには保険料が高かったり、健康を害していると保険そのものに加入できない可能性もあります。
医療保障は、若くて健康なうちに納得のいくプランを検討するとよいでしょう。

住宅関連

「住宅資金計画」はどのようにしたらいいですか?

住宅資金

多くの方は住宅ローンを組んで住宅を購入します。住宅ローンを組む際は、自己資金を多く投入するほど、その後の返済負担の軽減が図れます。
一般的には、物件価格の3割以上を自己資金として準備しておくと良いと言われています。

住宅ローンの金額
通常、住宅ローンの頭金は、物件価格の2~3割程度を準備しておくと良いと言われています。
また、住宅ローンは、「借りられるローンの額」ではなく、「返せるローンの額」で組むのが原則です。
将来の教育費や老後のための資金など、今後のライフプラン全体を考慮した上で返済可能な計画かどうかを判断しましょう。

複数の金融機関の住宅ローンを比較検討
安易に提携ローンを組むのではなく、事前に複数の金融機関の住宅ローンを比較検討してみましょう。
組み方次第では総返済額に大きな差が出ることも珍しくありません。金利タイプや返済期間によっても月々の返済額や総返済額は異なるので、金利や返済期間による複数のシミュレーションをして、返済可能かどうかを判断しましょう(「住宅関連Q.24」を参照)。

物件以外の手数料等

  • 不動産売買に係る仲介手数料(中古の場合)
  • ローン事務手数料
  • 契約書の印紙代(売買契約書、金銭消費貸借契約書)
  • 初期費用として引越し代や家財内装費、不動産取得税、生命保険や火災保険などの保険料
  • マンションの場合は修繕積立金  など

新築であれば5%前後、中古であれば8%前後は物件価格に上乗せして資金計画を考えましょう。


購入後に定期的にかかる費用(住宅ローン以外)

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 火災保険料
  • 設備・内装補修費 など
  • その他
    一戸建ての場合:増改築費や修繕費 など
    マンションの場合:管理費や修繕積立金、駐車場代 など

物件の規模や住む人のライフスタイルなどによって上記の費用は異なりますが、定期的に費用がかかることを忘れないようにしましょう。

「住宅ローン」をこれから組む場合、注意点は何ですか?

賃貸の時にかからなかった費用がある

毎月の返済額を、これまで支払っていた家賃と同程度に決めてしまうのは避けましょう。賃貸時にはなかった固定資産税などがかかるようになります。
また、マンションであれば、別途管理費・修繕積立費なども必要です。
(「住宅関連Q.22」を参照)。

さらに、住居が広くなれば光熱費などの負担が増えることもあります。

定年退職前の完済を目指す

月々の返済額を抑えようとすると、どうしても借入期間が長くなるため、完済の時期が遅くなってしまううえ、総返済額も増えてしまいます。返済期間は無理のない範囲を年単位で検討しましょう。

一般的には、年収の20~25%以内が無理のない返済範囲とされています。ただし、返済期間を短くしすぎても、月々の返済額が高くなり、将来教育費が多くかかる時期や、収入ダウンなどに対応できないおそれもありますので、無理は禁物です。

住宅ローンを検討する際は、長期的視点が欠かせませんので、キャッシュフロー表を作成し、途中、繰上げ返済できる見込みがあれば試算しておくなど、最終的には現役の間に完済できるような「返せるローン」を目標としましょう。

目先の低金利で金利タイプを選ばない

変動金利や当初数年間固定金利タイプを選択すると、長期固定金利タイプよりも低金利が適用され、当初の返済額を低く抑えることができます。
しかし、長期的な視点でみると将来の金利変動によっては、途中で返済できなくなる可能性もあります。将来、金利が上がったときに、どのくらい返済額が上がってしまうのか、ライフプランにどう影響するかなど、事前にしっかりシミュレーションを行ってから選びましょう。

「住宅ローンの金利」には種類がありますが、何を選べばいいですか?

大きく分けると、以下の3種類があります。

(1)固定金利型

固定金利型は、返済期間中の金利が一定(固定)です。
今後の金利変動の影響をまったく受けないため、月返済額や総返済額をあらかじめ把握することができます。

(2)変動金利型

一般的な変動金利型は、半年ごとに適用金利が見直されます(4月、10月)。
返済額は5年間変わらず、返済額の内訳(元金と利息の割合)を変えることで金利変動を反映させます。

金利が上がれば利息額も増えるため、その分返済額に占める元金の額が減少するといった具合です。

5年経過すると、その時点の金利水準で返済額は見直されます。ただし、それまでの返済額の1.25倍が新しい返済額の上限とされます。例外はありますが、この様な方式を取っている銀行が一般的です。

仮に、金利が急上昇し、返済額以上に利息額が上がってしまうと、毎月返済しても、元金は減らないうえに未払い利息が発生するという事態も起こりえます。
(以上は「元利均等返済」の場合)

(3)固定金利選択型

固定金利選択型は、当初一定期間のみ固定金利が適用され、その期間が終了すると、その時点で金利水準が見直されるとともに、金利タイプもあらためて選択し直します。

当初の固定期間中、キャンペーン金利として金利が大きく優遇されているタイプでは、仮に金利水準が変わらなくても、キャンペーン期間が終了するだけで適用金利が上がってしまうこともあります。


上記(1)~(3)のどのタイプを選べば良いかの判断は、借入金額、借入期間、繰上返済できる見込みなどによっても変わってきます。

金利が今後上がると予想すれば、固定金利型や長期固定金利選択型(10年以上固定金利タイプ)、逆に今後金利が下がると予想すれば、変動金利型や短期固定金利選択型を選ぶのが一般的な考え方です。
金融機関によっては、組み合わせて利用することも可能になっています。

いずれにしても、当初の返済額だけではなく、長期に渡って返済できるかどうかを検討することが大切です。特に、変動金利型や固定金利選択型を選ぶ場合は、金利変動のシミュレーションを様々なパターンで想定し、金利が上がった場合、ライフプランに影響がないか事前にしっかり確認しておきましょう。

「住宅ローンの借換え」には、どのような効果があるのですか?

「借換え」とは・・・
いま借りている住宅ローンを、別の金融機関から新しく借り入れる住宅ローンで一括返済してしまい、その後は新たに借りた住宅ローンを返済していくことをいいます。
古い住宅ローンを新しく変更するというイメージです。

返済額を軽減する効果がなければ借換えを行う意味はありませんが、返済期間が残り10年以上、住宅ローン残債が1,000万円以上であれば、ある程度の効果が期待できると言われています。

この場合、住宅ローンの条件が良くなることはもちろんですが、借換えに伴う手数料以上に総返済額が減少する見込みであることが必要です。
金利差が1%以下だと効果が現れないといわれることがありますが、金利タイプの選び方によっては例外もあります(「住宅関連Q.30」を参照)。

また、担保不動産の価格が下がっていると借換えができないこともあります。

いずれにしても、現在の住宅ローンを継続させた場合の今後の総返済額と、借り換えた場合の住宅ローンの「総返済額+手数料」を含めた諸費用の比較を行い、判断しましょう。

相続関連

「遺言」は、どうして必要なのですか?

「遺言(いごん・ゆいごん)」とは・・・
生前における最終の意思表示をいい、遺言者の死亡後、その意思を尊重するために、民法でその法的効力が認められています。原則として遺産は遺言で指定されたとおりに分割されます。


「遺言」を検討する主なケース・・・

  • 相続人が複数おり、自分の死後、遺産の分割に争いが生じるおそれがある。
  • 法定相続人以外の者に遺産を遺したい。
  • 法定相続分と異なる割合で遺産を分割させたい。 など

「遺言」でできること・・・

  • 遺贈、寄付など財産の処分に関すること
  • 子どもの認知など身分に関すること
  • 遺産分割の方法など相続に関すること
  • 遺言執行者の指定など遺言執行に関すること

「遺言」がない場合・・・
遺産分割は相続人の間で遺産分割協議を行います。このとき分割の判断基準とされるのが、法定相続分といわれる民法で定められた割合が参考となります。

この過程で懸念されるのが、争いごと(争族)に発展することでしょう。そこで、あらかじめ遺言により分割の指定をしておくことは、遺産をめぐる思わぬ争いごとを事前に防ぐ有効な手段といえます。
ただし、その場合であっても一定の近親者には最低限の相続分(遺留分)が民法により保証されています(遺留分については「税金・相続関連Q.92」を参照)。

「遺言」の方法・・・
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方法があります。それぞれ決められた方式に従って作成しないと、遺言は無効となるため注意しましょう。
また、作成した遺言は、いつでも何回でも変更したり、撤回したりできます。日付の最も新しい遺言書が有効となります。


「財産がないから遺言は関係ない」と思っている方も多いかもしれません。しかし、遺言は必ずしも相続財産が多い方だけに有効な制度ではありません。
例えば、自宅不動産が相続財産の多くを占め、相続人が複数いるケースでも有効です。相続が発生した後、自宅不動産を売却して相続人がその売却代金を分けられればいいのですが、誰かが住み続けて売却が難しい場合は、「自宅不動産を誰に相続して、その代わりに残りの相続人には金銭の準備をしておく」など、遺言として残しておくと争族を防ぐのに役立つでしょう。

残された遺族が困らないように、遺言を検討してみてはいかがでしょうか。実際に遺言書を作成する際は、弁護士、司法書士、公証人、行政書士などの専門家に相談しましょう。

「相続税」は、どういう場合にかかるものですか?

「相続税」は・・・
亡くなった方(被相続人)の残した財産の価額の合計額が、基礎控除額を超えるときに課せられる税金で、財産を引き継ぐ遺族(相続人)が納税します。

基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」(※1)によって計算されます。

また、基礎控除額とは別に、「みなし相続財産」には非課税枠が設けられています。

みなし相続財産とは・・・
本来、被相続人が保有していた財産ではないけれども、相続財産に含める財産をいい、主なものに生命保険金と死亡退職金が挙げられます。
生命保険金及び死亡退職金については、ぞれぞれ「500万円×法定相続人の数」(※2)が非課税金額となります。
それを超えた分は、他の相続財産と合算して相続税が計算されます。

例1)妻と子2人を残して夫が亡くなった場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は8,000万円、生命保険金、死亡退職金はそれぞれ最高1,500万円まで非課税で受け取れます。

例2)妻と子1人を残して夫が亡くなった場合、法定相続人は2人となり、基礎控除額は7,000万円、生命保険金、死亡退職金はそれぞれ最高1,000万円まで非課税で受け取れます。

被相続人が残した相続財産の評価は、原則時価で行われますが、その評価方法には様々な特例があります。なかでも一定の居住用宅地等の評価額に関しては、要件を満たした場合8割減として評価される特例があります。これは、自宅を売却せずにそのまま遺族が住み続けることを考慮した特例といえます。

このように基礎控除と財産評価の特例などによって、相続財産は非課税金額の範囲内に収まることが多くなっています。特例の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要になる場合があります。


社会保障と税の一体改革案が成立すれば、平成27年1月1日以後の相続から以下の内容が適用になります。
(※1)基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)に引き下げられる予定です。
(※2)生命保険金の非課税金額の計算における法定相続人は、(1)未成年、(2)障がい者、(3)相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた相続人に限られる。

相続人の「遺留分」とは何ですか?

「遺留分」とは・・・
亡くなった人(被相続人)の財産は、遺言によって被相続人の意思が尊重されるように分配できます。

しかし、仮に他人にすべての財産を残すという内容の遺言では、残された家族は困ってしまいます。
そうした事態を避けるため、被相続人の一定の近親者には、相続財産のうち一定の割合を相続できるように民法によって保証されています。また、遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。

遺留分の権利を持つのは、法定相続人のうち、子又はその代襲相続人、配偶者、直系尊属で、兄弟姉妹にはありません。

例)被相続人が夫、法定相続人が妻と子2人の場合
【法定相続分】
 妻が2分の1、子が残りの2分の1を均等、つまり4分の1ずつとなります。
【遺留分】
 妻が4分の1、子が8分の1ずつとなっています。

「相続財産の分け方」について基本的なことを教えてください。

相続財産の分け方には、大きく分けて「指定分割」と「協議分割」があります。

「指定分割」とは・・・
亡くなった方(被相続人)が遺言によって指定した分割方法をいいます。

「協議分割」とは・・・
遺言がなければ、相続人により誰に何をどのくらい分けるのかといった話し合い(遺産分割協議)が行われ、こうした分割方法を協議分割といいます。
このとき、目安とされるのが民法で定められた法定相続分です。

しかし、仮に相続人全員の同意が得られれば、遺言や法定相続分と異なる分け方をしても、協議分割の方が優先されます。

「遺産分割協議書」の作成・・・
遺産分割が確定すると、「遺産分割協議書」を作成します。作成には、相続人全員の自署押印、印鑑証明、戸籍謄本等が必要です。これは分割の内容を証明するもので、作成後には調停や審判は申し立てられません。財産の名義変更などで必要になる非常に重要な書類です。

  • 遺産分割協議で解決できない場合
    家庭裁判所へ「調停」の申し立てをします。家事審判官と調停委員2名が加わり、当事者の主張を聞き、話し合いによる合意を目指します。
    なお、調停が不成立の場合は、さらに家庭裁判所で「審判」が行われ、基本的には民法の規定により、法定相続分による分割がなされます。