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加藤明久

著者・編集及び監修者プロフィール

加藤明久

経歴

2005年から「ユーザーにとって有益となる情報を調査しWEBサイトを使って情報発信する」ことを目的としたWEBマーケティング事業を開始。

記事執筆・監修からサイト運営までをオールインワンで手掛ける。家電・コスメ・不動産・トラベル・自動車・士業案件など様々なジャンルで展開。2016年から金融ジャンルに特化したWEBサイトを運営する。

2020年にiAnswer株式会社を設立。FP資格者や元銀行員・元貸金業社員らと金融ジャンルチームを立ち上げ、株式会社EXIDEAと共同で「カードローンおすすめ比較.com」のWEBサイトの運営を開始。

その実績が認められ、「FPエージェンツ通信編集部」として記事執筆を中心に従事する。2023年に国家資格である、貸金業務取扱主任者を取得。2024年、国家資格である二級ファイナンシャル・プラン二ング技能士資格を取得。

資格

  • 2023年1月 資金業法に基づく貸金業務取扱主任者資格試験合格
  • 2023年2月 内閣総理大臣に対して貸金業務取扱主任者の登録
  • 2023年7月 三級ファイナンシャル・プラン二ング技能士資格試験合格
  • 2024年3月 二級ファイナンシャル・プラン二ング技能士資格試験合格
  • 貸金業務取扱主任者の役割

    貸金業関係法令集

    貸金業務取扱主任者は、内閣総理大臣が認定した国家資格試験の合格者で、金融庁が管轄している国家資格者です。

    貸金業従事者に対し、貸金業に関する法令の規定を順守し、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言または指導を行うことができます。

    貸金業者を営む事業者や会社に必ず配置され、事業の規模が大きくなるほど多くの資格者が必要とされています。

    貸金業法第12条の3第1項には、貸金業務取扱主任者は、「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」ことが定義されています。

    また、貸金業法第12条の3第2項では、貸金業者は、「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」と定められ、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は、「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」と定められています。

    貸金業法を学んでいるため、お金を借りる必要がある方のリスク管理にお役に立てる場合があります。

    合格証書及び貸金業務取扱主任者登録番号

    加藤明久貸金業務取扱主任者資格試験合格証

    • 氏名 加藤明久
    • 登録番号 K220028708
    • 登録年月日 令和5年2月24日
    • 有効期限 令和8年2月23日まで

    ファイナンシャル・プラン二ング技能士の役割

    ファイナンシャル・プラン二ング技能士は、国家資格者です。

    FP(ファイナンシャル・プランナー)は、お金に関する幅広い知識を備えサポートする専門家です。

    家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度や、中小事業主の事業資金・会計のサポートを行います。

    ファイナンシャル・プランニング技能士にお金の相談ができる内容について

    FPはプランニングに必要な法律や税制、金融商品等の最新情報を常に収集し、情報が陳腐化しないよう自己研さんを怠ってはいけません。

    また、「顧客利益優先の原則」により、顧客の利益より優先し、FPの利益を優先して求めてはいけないことになっています。

    ファイナンシャル・プラン二ング技能士合格証書

    加藤明久|二級ファイナンシャル・プラン二ング技能検定合格証書

    加藤明久|ファイナンシャル・プラン二ング技能検定合格証書

    お金に関する様々なシーンでお役に立てる

    相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案をおこなうこともできます。

    また、社内FPとして顧客や社員向けの相談受付や、お金のセミナーをおこなう資格者もいます。

    さらに、国の政策として始まっている中学生・高校生・大学生の「お金の授業」による金融セミナーで活躍している方もいます。

    引用元:金融財政事情研究会youtube広報チャンネル

    FPに関連する法規

    FPが学んでいいる法規については以下のとおりです。

    FPは保険募集人ではないので、保険契約の勧誘はできません。しかし、FPが契約者側の立場に立って保険に関するリスク管理のサポートができます。

    例えば、FPが保険業法を学ぶことにより保険募集人が虚偽の説明をしたり、特別な利益提供等をして保険業法に違反するような行為があれば、FPが相談者に違法行為があることを伝えることができます。

    このように、FPは法規を学ぶことでお金が関係する正しいこと、間違っていることを理解し、第三者的な立場から相談者のライフプランを守る役割を担えます。

    もっとも重要なことは経験則から正しいサポートができること

    確かに貸金業務取扱主任者や、FPといった国家資格を取得することは、専門的な職務に就くことができたり、社会的信用を高めることにつながります。

    しかし、お金に関するサポートをおこなう上で重要なことは、実際にお金を利用した経験から学んだことを生かしてサポートすることです。

    机上でのお金の知識があっても、実際の個別の案件は単なる法規やお金の学習の知識だけでは解決しないことがでてきます。

    例えば、

    国の生活支援であまり公表されていないメリットやデメリットは?
    公的保険の利用方法や年金の受け取り方法でメリットのあるやり方は?
    ローンの審査の在籍確認はどのようにしておこなわれるのか?
    ユーザーがカードローンをおすすめしてほしい時になぜそのローンがおすすめなのか?
    ローンによって金利が違うのはなぜか?
    高い金利のローンを選んでしまった場合どうすればいいのか?
    住宅ローンや教育ローンが返済できなくなる原因はどこにあるのか?

    このような内容については各都道府県・自治体や公的金融機関・個別の民間企業等により違いがあり、相談や利用してみて初めてわかることがたくさんあります。

    お金に関するサービスの提供は、give and takeではあるものの、ほとんどにおいて「税財政主導」「営利目的」でされるため、利用する個人や事業者の知識や経験量によって利益・不利益の占有幅に差がでてきます。

    FPエージェンツ通信の執筆者・監修者である私は、住宅ローンやマイカーローン等のローンの利用や、保険料の支払い、年金や寄付等お金に関する経験をたくさんしてきました。

    そういった実際の経験や体験によって得たリスク管理の知識をもとに、読者の方々ができるだけメリットを享受できるお話しをする立場として運営しています。ぜひ参考にしていただき、皆様のお役に立てることを願っています。

    会社名

    iAnswer株式会社

    主な執筆・編集及び監修記事一覧